通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経たうえで、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
障害福祉サービスのご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※一般的に9割以上の方は、利用料金を負担することなくご利用いただいております。ご利用料金に関しての詳細は、お住まいの障害福祉サービスの受給者証(訓練等給付)を発行する窓口や担当部署にお問い合わせください。
厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 | 市長村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 |
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※区分一般2の方も、通常37,200円のところを9,300円で当社ではご利用できます。
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
就労継続支援A型・B型の違い
もっとも大きな違いは雇用契約を結ぶかどうかです。
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
雇用契約を結ぶ | 雇用契約を結ばない |
給料が発生 | 工賃が発生 |
最低賃金保障あり |